大判例

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東京高等裁判所 昭和26年(う)3897号 判決

所論は要するに本件地代中には住宅地としての整地費、建物の基礎資材、水道、下水道、便所資材、庭石、敷石等の費用が包含されて居り各賃借人等はいずれもこれを諒承の上契約したのであつて純粋の地代と右附帯設備費との割合は前者が四分後者が六分であるから法定の統制額を超過した地代とはならないと謂うのであるが、所論のような附帯設備費を加算して地代を定めたとしてもその額が適法に増額せられない限り法定の統制額を超過するにおいては地代家賃統制令第三条に違反すること勿論である。而して原判決挙示の証拠を綜合すれば被告人は原判示第一記載の如く法定の統制額を超えた地代で賃貸したことが認められるから、論旨は理由がない。

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